0428-22-1156
0428-23-5994
私たちの生活は、いろいろな森林の働きに支えられています。水源のかん養や土砂災害の防止など、とくに重要な働きをしている森林を森林法による「保安林」に指定して、その働きが十分に発揮されるよう森林の開発規制のほか、立木の伐採や植栽の方法を定めています。
八王子陣馬山付近の保健保安林
保健休養機能の高い森林として、利用者にレクレーションの場を提供しています。
●保安林の施業
保安林は、その保安林ごとに指定の目的を達成するために「指定施業要件」(伐採や植栽の方法)が定められています。このため、森林作業に際して、あらかじめ許可や届出が必要となります。
【保安林の施業に関する根拠法令】
立木の伐採の許可(森林法第34条第1項)
択伐の届出(森林法第34条の2)
間伐の届出(森林法第34条の3)
植栽の義務(森林法第34条の4)
●保安林での開発行為等
保安林の転用などの森林施業以外の作業行為は、あらかじめ許可が必要です。また、内容によっては、許可されない場合があります。
【保安林内作業に関する根拠法令】
土地形質の変更等の許可(森林法第34条第2項)
多摩地域の保安林について、所在のほか指定内容など、詳しくは、森林事務所保全課までお問い合わせください。
森林事務所管内(多摩地域)に限る。
保安林のある市町村 あきる野市 稲城市 青梅市 奥多摩町 八王子市 日の出町 檜原村 町田市 武蔵村山市(三ツ藤三丁目) 調布市(深大寺元町) 多摩市(連光寺一丁目) 府中市(八幡町二丁目) 瑞穂町(大字殿ヶ谷字山際) ※詳しくは、地番により照会をしてください。 |
保安林のない市町村 昭島市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市 狛江市 立川市 西東京市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 福生市 三鷹市 武蔵野市 |
保安林の指定は、地番を特定のうえ次の方法でご照会ください。費用はかかりません。 電話等の口頭、
図面、
メールによる保安林指定場所の照会には応じておりませんのでご注意ください。
【FAX及び郵送】
指定された照会様式に必要事項を記入して送付してください。
郵送による回答を希望される場合は、返信先を記入した封筒と切手をご提出ください。
送付先:森林事務所保全担当
〒198-0036 青梅市河辺町6-4-1
FAX:0428-23-5994
【来所】(原則として平日の昼休みを除く9時から17時)
森林事務所にお越しの場合は、指定された照会様式に必要事項を記入してご提出ください。なお、その場での回答が出来ない場合もあります。加えて、担当職員が不在となることもあります。ご迷惑をかけないためにも、出来るだけ事前連絡(0428-22-1156)をお願いします。
原則としてFAXにより回答しています。
なお、回答には、時間(数日もしくはそれ以上)がかかることがあります。
1 きれいでおいしい水を育みます。
(1) 水源かん養保安林:きれいな水が枯れないようにし、洪水も防ぎます。
2 国土の荒廃を予防します。
(1) 土砂流出防備保安林:下流に土砂が流れ出すことを防ぎます。
(2) 土砂崩壊防備保安林:山崩れを防ぎます。
3 地域の災害を予防します。
(1) 防風保安林:風から田畑や住宅を守ります。
(2) 落石防止保安林:根で岩石を安定させて落石を防止します。
(3) 干害防備保安林:水源を守り水が枯れるのを防ぎます。
(4) 防火保安林:火が燃え広がるのを防ぎます。
4 快適な生活環境をつくります。
(1) 保健保安林:生活環境を守り、ゆとりを与えてくれます。
(2) 風致保安林:趣のある風景を守ります。
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